| ◆ |
責任期間とは、参加するANA's海外旅行商品(募集型企画旅行)の期間と同一となります。 |
| ◆ |
被保険者とは、補償の対象となる方(ANA's海外旅行商品の参加者ご本人)をいいます。 |
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山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、職務以外での航空機(グライダーおよび 飛行船を除きます。)操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、 ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動が原因で生じたケガや、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)中の高山病が原因で生じた疾病については、記載の保険金額が削減されますのでご注意下さい。
◆下記の内容は概要を説明したものであり、実際のお支払いの可否詳細等につきましては、別途普通保険約款および特約条項に基づきます。 |
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| (1) |
傷害死亡保険金 |
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| 保険金額 |
5,000万円 |
| 保険金をお支払いする場合 |
被保険者が、責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます)。 |
| 保険金のお支払い額 |
傷害死亡保険金額の全額(注)を、被保険者の法定相続人にお支払いします。
(注)同一のケガにより、すでに支払われた傷害後遺障害保険金がある場合は、下記の額をお支払いします。
お支払い額=傷害死亡保険金額−すでに支払われた傷害後遺障害保険金の額 |
| 保険金をお支払いしない主な場合 |
| 例えば、 |
| (1) |
次のような原因により生じたケガ。 |
| ・ |
被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失。 |
| ・ |
けんか、自殺、犯罪行為を行うこと。 |
| ・ |
戦争、その他の変乱(テロ行為は除きます)、放射線照射、放射能汚染。 |
| ・ |
無免許、酒酔、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故。 |
| ・ |
脳疾患、心神喪失、妊娠、出産、早産、流産、外科的手術その他の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます)。 |
| ・ |
自動車、原動機付自転車、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)をしている間の事故。ただし、自動車または原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間については、この限りではありません。 |
| (2) |
他覚症状のないむちうち症、腰痛。 |
| (3) |
責任期間開始前または責任期間終了後に発生したケガ。 |
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| (2) |
傷害後遺障害保険金 |
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| 保険金額 |
程度により150万円~5,000万円 |
| 保険金をお支払いする場合 |
被保険者が、責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合。 |
| 保険金のお支払い額 |
(後遺障害の程度に応じて)傷害後遺障害保険金額の3~100%
(注)お支払い額は、責任期間を通じて傷害後遺障害保険金額が限度となります。 |
| 保険金をお支払いしない主な場合 |
| 例えば、 |
| (1) |
次のような原因により生じたケガ。 |
| ・ |
被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失。 |
| ・ |
けんか、自殺、犯罪行為を行うこと。 |
| ・ |
戦争、その他の変乱(テロ行為は除きます)、放射線照射、放射能汚染。 |
| ・ |
無免許、酒酔、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故。 |
| ・ |
脳疾患、心神喪失、妊娠、出産、早産、流産、外科的手術その他の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます)。 |
| ・ |
自動車、原動機付自転車、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)をしている間の事故。ただし、自動車または原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間については、この限りではありません。 |
| (2) |
他覚症状のないむちうち症、腰痛。 |
| (3) |
責任期間開始前または責任期間終了後に発生したケガ。 |
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| (3) |
治療・救援費用保険金 |
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| 保険金額 |
1事故1疾病 無制限 |
| 保険金をお支払いする場合 |
<治療費用部分>
被保険者が、 |
| (1) |
被保険者が、責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、医師の治療を受けられた場合。 |
| (2) |
責任期間開始後に発病した病気により、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受けられた場合(ただし、責任期間終了後に発病した病気については、原因が責任期間中に発生したものに限ります)。 |
| (3) |
責任期間中に感染した特定の感染症(注)がもとで、責任期間終了日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を受けられた場合。 |
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(注)特定の感染症とはコレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。 |
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<救援費用部分>
被保険者が、 |
| (1) |
責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます)、または、3日以上続けて入院された場合。 |
| (2) |
病気、妊娠、出産、早産、流産が原因で責任期間中に死亡された場合。 |
| (3) |
責任期間中に発病した病気により、旅行中に医師の治療を開始し、旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合、または、発病した病気により、3日以上続けて入院された場合。 |
| (4) |
責任期間中に搭乗している航空機、または乗船している船舶が遭難した場合、事故により被保険者の生死が確認出来ない場合(ただし、被保険者の無事の確認が出来た後に発生した費用は対象になりません。)または、警察等の公的機関により緊急な捜索・救助活動が必要な状態と確認された場合。 |
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| 保険金のお支払い額 |
<治療部分>
下記の費用で実際に支払われた治療費等のうち社会通念上妥当と認められる金額(下記(1)~(3)、(6)(7)については、ケガの場合は事故の日から、病気の場合は初診の日から、その日を含めて180日以内に必要となった費用に限ります)。
(注)カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療で支出した費用は保険金をお支払いできません(ただし、日本国内において医師の監督下に基づく鍼・灸の施術を受けた場合はこの限りではありません)。 |
| (1) |
医師・病院に支払った診療・入院関係の費用。(緊急移送費・病院が利用できない場合や医師の指示で静養する場合の宿泊施設客室料などを含みます)
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| (2) |
治療のために必要となった通訳雇入費用、交通費。 |
| (3) |
義手、義足の修理費(ケガの場合のみ)。 |
| (4) |
入院のために必要となったa.国際電話料等通信費、b.身の回り品購入費(1回のケガ・病気につき、bについては5万円、aとb合計で20万円を限度とします)。 |
| (5) |
旅行行程離脱後、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために必要な交通費、宿泊費(払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引きます。)。 |
| (6) |
保険金請求のために必要な医師の診断書費用。 |
| (7) |
法令にもとづき、公的機関より消毒を命じられた場合の消毒費用。 |
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<救援費用部分>
被保険者または被保険者の親族の方が実際に支出した下記の費用で社会通念上妥当と認められる金額。 |
| (1) |
捜索救助費用。 |
| (2) |
救援者の現地までの往復航空運賃などの交通費(救援者3名分限度)。 |
| (3) |
救援者の宿泊施設の客室料(救援者1名につき14日分まで。救援者3名分限度)。 |
| (4) |
救援者の渡航手続費、現地での諸雑費(合計20万円まで)。 |
| (5) |
現地からの移送費用(注)。 |
| (6) |
遺体処理費用(100万円まで)。 |
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(注)払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引きます。また、治療費用部分で保険金をお支払いするべき場合は、その金額は差し引きます。 |
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| 保険金をお支払いしない主な場合 |
| 例えば、 |
| (1) |
次のような原因により生じたケガまたは疾病。 |
| ・ |
被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失。 |
| ・ |
けんか、自殺、犯罪行為を行うこと。 |
| ・ |
戦争、その他の変乱(テロ行為は除きます)、放射線照射、放射能汚染。 |
| ・ |
無免許、酒酔、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故。 |
| ・ |
外科的手術その他の医療処置(保険金が支払われるケガ・疾病を治療する場合を除きます)。 |
| (2) |
次のような原因により生じたケガ。 |
| ・ |
自動車、原動機付自転車、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)をしている間の事故。ただし、自動車または原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間については、この限りではありません。 |
| (3) |
他覚症状のないむちうち症、腰痛。 |
| (4) |
責任期間開始前または責任期間終了後に発生したケガまたは発病した病気。 |
| (5) |
妊娠、出産、早産、流産、及びこれらが原因の病気の治療費用。 |
| (6) |
歯科疾病。 |
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| (4) |
疾病死亡保険金 |
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| 保険金額 |
3,000万円 |
| 保険金をお支払いする場合 |
| 被保険者が、 |
| (1) |
責任期間中に病気で死亡された場合。 |
| (2) |
責任期間開始後に発病した病気により、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受け、責任期間終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合(責任期間終了後に発病した病気については、原因が責任期間中に発生したものに限ります)。 |
| (3) |
責任期間中に感染した特定の感染症(注)によって、責任期間終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。 |
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(注)特定の感染症とはコレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。 |
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| 保険金のお支払い額 |
疾病死亡保険金額の全額を、被保険者の法定相続人にお支払いします。 |
| 保険金をお支払いしない主な場合 |
| 例えば、 |
| (1) |
次のような原因により生じた疾病。 |
| ・ |
被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失。 |
| ・ |
けんか、自殺、犯罪行為を行うこと。 |
| ・ |
戦争、その他の変乱(テロ行為は除きます)、放射線照射、放射能汚染。 |
| (2) |
妊娠、出産、早産、流産、及びこれらが原因の病気。 |
| (3) |
歯科疾病。 |
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| (5) |
賠償責任保険金 |
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| 保険金額 |
1事故 1億円 |
| 保険金をお支払いする場合 |
被保険者が、責任期間中に他人にケガをさせたり、他人の物(注)に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合。
(注)以下のものを含みます。 |
| ・ |
レンタル会社より被保険者が直接借用した旅行用品または生活用品 |
| ・ |
宿泊施設の客室及び客室内の動産(セイフティボックスのキーおよび客室のキーを含みます) |
| ・ |
居住施設内の部屋・部屋内の動産(ただし、建物、マンションの戸室全体を賃借している場合は除きます) |
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| 保険金のお支払い額 |
| 一回の事故について、賠償責任保険金額が限度となります。 |
| (注1) |
損害賠償責任の全部または一部を承認する場合は、あらかじめ保険会社にご相談ください。
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| (注2) |
損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な費用、保険会社の同意を得て支出した訴訟費用・弁護士報酬等に対しても保険金をお支払いできる場合があります。 |
| (注3) |
被保険者が責任無能者の場合で、その責任無能者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負った場合もお支払いの対象になります。 |
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| 保険金をお支払いしない主な場合 |
| 例えば、 |
| (1) |
次のような原因により生じた損害。 |
| ・ |
被保険者の故意。 |
| ・ |
戦争、その他の変乱(テロ行為は除きます。)、放射線照射、放射能汚染。 |
| (2) |
次のような損害賠償責任を負ったことにより被った損害。 |
| ・ |
被保険者の親族に対する損害賠償責任。 |
| ・ |
被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の賠償責任)。 |
| ・ |
航空機、船舶、車両、銃器(ヨット、水上オートバイ、ゴルフ場の乗用カート、レジャー目的で使用中のスノーモービルを除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。 |
| ・ |
被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊、もしくは紛失について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、次のものはお支払いの対象となります。 |
| イ |
被保険者が滞在する宿泊施設の客室(客室内の動産・客室外におけるセイフティボックスのキーおよび客室のキーを含みます。)に与えた損害。 |
| ロ |
被保険者が滞在する居住施設内の部屋(部屋内の動産を含みます)に与えた損害。ただし、建物、マンションの戸室全体を賃借している場合は除きます。 |
| ハ |
レンタル会社から被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用品に与えた損害。 |
| ・ |
被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任。 |
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| (6) |
携行品損害保険金 |
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| 保険金額 |
50万円(注)
(注)盗難・強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円が限度額となります。
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| 保険金をお支払いする場合 |
| 責任期間中に被保険者の携行品(注)が盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって損害を受けた場合。 |
| (注) |
携行品とは、被保険者が所有または旅行開始前にその旅行のために他人から無償で借り、かつ携行する身の回り品をいいます。現金、小切手、クレジットカード、定期券、義歯、コンタクトレンズ、各種書類・データ、ソフトウェア等の無体物、動植物、サーフィン等の運動を行うための用具、仕事のためだけに使用するもの、居住施設内のもの、別送品等は身の回り品に含みません。 |
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| 保険金のお支払い額 |
| 携行品1個、1組または1対あたり10万円(乗車券等は合計5万円)を限度とした損害額(注)。 |
| (注) |
修理費、または購入費から減価償却した時価額のいずれか低い方をいい、運転免許証については再発給手数料、旅券については5万円を限度に再取得費用(現地にて負担した場合に限ります。交通費、宿泊費を含みます)をいいます。損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な費用等に対しても保険金をお支払いできる場合があります。 |
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| 保険金をお支払いしない主な場合 |
| 例えば、 |
| (1) |
次のような原因により生じた損害。 |
| ・ |
被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失。 |
| ・ |
戦争、その他の変乱(テロ行為は除きます)、放射線照射、放射能汚染。 |
| ・ |
すり傷、かき傷または塗料の剥れ等単なる外観の損傷で携行品本来の機能に支障をきたさない損害。 |
| ・ |
補償の対象となる物が通常有する性質や性能の欠如または自然の消耗、さび、変色、虫食い。 |
| ・ |
携行品の置き忘れまたは紛失。★置き忘れ後の盗難も保険金お支払いの対象外です。 |
| ・ |
偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故又は機械的事故。ただし、これらによって発生した火災による損害を除きます。 |
| ・ |
差し押え、破壊等の公権力の行使。(火災消防、避難処置、空港等の安全確認検査での錠の破壊を除きます) |
| (2) |
山岳登はん、ハンググライダー等の危険な運動等を行っている間に生じたその運動用具の損害。 |
| (3) |
サーフィン等の運動を行うための用具。 |
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